【変更ポイント】
1.政府として一律に日常における基本的感染対策を求めることはない。
2.感染症法に基づく、新型コロナ陽性者及び濃厚接触者の外出自粛は求められなくなる。
3.限られた医療機関でのみ受診可能であったのが、幅広い医療機関において
受診が可能になる。
4.医療費等について、健康保険が適用され1割から3割は自己負担いただくことが基本となるが、一定期間は公費支援を継続する。
これに伴い政府の「新型コロナ感染症対策の基本的対処方針」に基づく「外食におけるガイドライン」や「飲食店における第三者認証制度」も廃止されることとなりました。
業務別ガイドライン↓