2021年1月に発令された緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や
不要不急の外出・移動の自粛により売り上げが50%以上減少した
事業者に「緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金」の給付が拡大され、
飲食店の時短要請対象外の飲食店に対して一時金が給付されることになりました。
①緊急事態宣言に伴う時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
②2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月、3月の売り上げが50%以上減少していること
申請期間:2021年3月8日~5月31日まで
給付額: 中小法人等 上限60万
個人事業者等 上限30万
※申請は大変複雑です。
申請前に登録機関確認が必要になります。又不明な点は事前に支援機関事務局にお問い合わせください。(↓p14に記載)
https://ichijishienkin.go.jp/
一時金支援事務局 0120-211-240 03-4335-7475