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令和6年11月1日道路交通法改正

自転車の飲酒運転禁止強化により交通法が改訂されました。

自転車の酒気帯び運転のみならず、

自転車の酒気帯び運転をすることとなる恐れがあるものに対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車両提供)

②自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗るする行為(同乗)についても罰則の対象となります。

酒類提供罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられます。年末年始に宴会が入るシーズンですので充分ご留意ください。

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