自転車の飲酒運転禁止強化により交通法が改訂されました。
自転車の酒気帯び運転のみならず、
①自転車の酒気帯び運転をすることとなる恐れがあるものに対し、酒類や自転車を提供する行為(酒類提供・車両提供)
②自転車の酒気帯び運転が行われている自転車に同乗るする行為(同乗)についても罰則の対象となります。
酒類提供罪(2年以下の懲役または30万円以下の罰金)が課せられます。年末年始に宴会が入るシーズンですので充分ご留意ください。