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事業復活支援金差額給付の申請方法と申請期間について

「事業復活支援金」の差額給付の申請の受付を6月1日(水)より開始しました。
差額給付は、事業復活支援金を受給した方のうち特定の要件を満たす一部の方が申請可能です。

差額給付の申請の詳細については、

https://jigyou-fukkatsu.go.jp/assets/files/f_yoryo_sagakukyufu.pdf

申請要領(差額給付の申請)をご確認ください。

対象となる可能性のある方は、マイページ上に差額給付の申請ボタンが表示されます。

<差額給付とは>
基準月の月間の事業収入等と比較して、対象月の月間の事業収入等の減少が30%以上50%未満の区分で事業復活支援金の給付(初回給付)を受けた方に対して、対象期間のうち、初回給付の対象月の翌月以降かつ初回給付の申請を行った日を含む月以降のいずれかの月であって、初回給付の申請を行った時点で予見されていなかった新型コロナウイルス感染症影響を受けたことにより、自らの事業判断によらず、基準期間の同じ月と比較して、月間の事業収入等が50%以上減少した月が存在する場合に限り、その月を対象月とした支援金を給付するものです。

<申請期間>
2022年6月1日(水)~2022年6月30日(木)
ただし、6月1日以降に初回給付分を受給された方は、受給した日(※)の翌日から30日間になります。

お問い合わせ先 コールセンター

0120-789-140 又は 03-6834-7593

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